番号:Df-5s1I
タイトル:(無題)
投稿者:匿名
◆QkRJTXcpFI
時間:18/01/17 00:33
(8g5e9F8B)
内容: マッサージに関してはあはき法第1条で "医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。”無資格マッサージは法律違反無...(一定数で本文省略)
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